2020-03-24 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
それから、長時間労働の削減や賃金不払が起こらないようにするための取組を推進していく、それから労務管理用機器等の導入に対する助成金を活用する、こうしたことによって、特に中小企業に対する労務管理の適正化に向けた支援ができるだろうと、このように考えております。
それから、長時間労働の削減や賃金不払が起こらないようにするための取組を推進していく、それから労務管理用機器等の導入に対する助成金を活用する、こうしたことによって、特に中小企業に対する労務管理の適正化に向けた支援ができるだろうと、このように考えております。
そういうことで、私ども、現行も時間外労働等改善助成金というもので、中小企業事業主が生産性の向上を図りながら労働時間の縮減等に取り組む場合に、労務管理用ソフトウエアや労務管理用機器の導入、更新等に要する費用を助成をしております。また、来年度の予算につきましても、働き方改革推進支援助成金ということに改称してこういった取組を推進したいということで考えてございます。
への負担軽減ということでございますけれども、私どもとしましても、労務管理、事業主の方の責任と負担において行われるということは前提でございますけれども、いろいろ中小企業も含めてこの労務管理の適正化に取り組むということを支援していこうということで、例えば現行の時間外労働等改善助成金におきまして、中小企業事業主が生産性の向上を図りながら労働時間の縮減等に取り組む場合に、労務管理用のソフトウエアあるいは労務管理用機器
例えば、現行も、時間外労働等の改善助成金というようなものにおきまして、中小の事業主が生産性の向上を図りながら労働時間の縮減等に取り組む場合に、労務管理用のソフトウエアあるいは労務管理用機器の導入、更新に要する費用というものの助成というものもしております。
、これは四月から、神奈川県だけは七月からでありますけれども、設置をされておりますけれども、そこから労務管理などの専門家による個別訪問などにより、コンサルティング、これを無料で実施をしていく、あるいは、中小企業が生産性の向上を図るなどにより長時間労働を是正するための助成金、これは時間外労働等改善助成金と言っておりますけれども、これを設けて、専門家のコンサルティングを活用した業務の見直し、あるいは労務管理用機器
さらに、平成二十九年度より、勤務間インターバルを導入する中小企業に対する助成金を創設しており、就業規則の作成、変更や労務管理用機器の導入などを行った中小企業に対して、その費用の一部を助成するとともに、好事例の周知にも努めております。 今回の春闘においても、勤務間インターバル制度を新たに導入する企業が増えており、そうした労使の取組を更に促進してまいります。
具体的には、本法案により、事業主に対して勤務間インターバル制度の導入を努力義務として課すとともに、勤務間インターバルを導入する中小企業に対して、就業規則の作成、変更や労務管理用機器の導入などの費用の一部を助成するとともに、好事例の周知にも努めてまいります。
さらに、昨年度より、勤務間インターバルを導入する中小企業に対する助成金を創設しており、就業規則の作成、変更や労務管理用機器の導入などを行った中小企業に対して、その費用の一部を助成するとともに、好事例の周知にも努めています。 今回の春闘においても、勤務間インターバル制度を新たに導入する企業が見受けられるところであり、そうした労使の取組を更に促進してまいります。
なお、勤務管理システム化など勤務時間の管理の適正化に取り組む中小企業事業主に対しては、労務管理ソフトウエアやそれから労務管理用機器の導入・更新費用等の一部を助成する職場意識改善助成金の活用を促進することなどによって、適正な労働条件の下で所定外の労働時間の削減などに取り組んでいるところでございます。